| ・飲料: ビールと発泡酒(第3のビール)
ビールは麦芽,ホップと水を原料とし酵母で発酵させたアルコール分が20度未満の酒類で、副原料を使った物は麦芽比率50%以内に限ります。
発泡酒は麦芽や麦を原料の一部とした発泡性を有する酒類で、市場で販売されている物はアルコール分が10度未満で麦芽重量が25%未満です。
第3のビールはビール,発泡酒以外の発泡性を有するアルコール分が10度未満の物で、豆類等を原料として発酵させた物と発泡酒にスピリッツを加えた物があります。
ビール
麦芽,ホップと水を原料として使い、酵母でアルコール発酵させたアルコール分が20度未満の酒類で、副原料として麦等{米,とうもろこし,こうりやん,ばれいしょ,でんぷん,糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料(カラメル)}を使った物も含みますが、重量の合計が麦芽比率50%以内{麦芽の使用率が66.7%(3分の2)以上}に限ります。
発泡性酒類の一つであるビール350ml当りの税額は77.00円です。
* 麦芽:麦を発芽させた物で、ビール[麦酒(ばくしゅ)]醸造には大麦麦芽以外にも小麦麦芽やライ麦麦芽等も使用され、麦芽の種類や製造過程により香りや色,味わい等に違いが表れます。
* ホップ:ビールに苦味と芳香を付けたり、泡持ちを良くし、濁りを取り除く作用等もあります。
* 酵母:麦芽等の糖分を炭酸ガスとアルコールに分解発酵し、ビールの香りや味の成分も形成します。
* 発泡性酒類:ビール,発泡酒,その他の発泡性酒類(第3のビール:発泡性を有するアルコール分が10度未満の物)です。
* 生ビール:技術の進歩で滅菌の為の熱処理を加えずに造れるようになったビールです。
* ラガー:低温(10℃以下)で長時間発酵を行う下面発酵(最終的に酵母は下層に沈み込む)のビールです。大規模設備の大量生産向きで、今では大手メーカーの主流です。
* エール:常温で短時間発酵を行う上面発酵(最終的に酵母が浮かび上面で層を作る)のビールで、昔はホップ無しの物をエール[ale](ホップを入れた物をビール)と呼びました。
発泡酒
麦芽や麦を原料の一部とした発泡性を有するアルコール分が20度未満の酒類ですが、市場で販売されているアルコール分が10度未満で,原料(水以外)中の麦芽重量が25%未満の物は350ml当りの税額が46.99円(50%未満〜25%以上は税額が62.34円なので市販無し)です。
上記例外を除き発泡性酒類の税額は350ml当り77.00円になりますが製造されていません。
ビールでは認められていない副原料を使っている物は発泡酒という分類になります。
ビールの原料,副原料を使って麦芽使用率が66.7%未満の物もここに分類されます。
・第3のビール[新ジャンル]
ビール,発泡酒以外の酒類で発泡性を有するアルコール分が10度未満の物で「その他の発泡性酒類」に分類され、糖類(とうもろこし,えんどうたんぱく,大豆たんぱく,大豆ペプチド等),ホップ,水等を原料として発酵させた物(エキス分が2度以上)と、発泡酒に(小麦・大麦等の)スピリッツを加えた物(エキス分が2度以上)があります。350ml当りの税額は28.0円です。
* スピリッツ[蒸留酒]:醸造酒を蒸留して作られた酒で、アルコール度数が高いのが特徴です。
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